B-RING 利用約款

第1条(本約款の目的及び本契約の成立)

  1. 本約款は、株式会社Box out(以下「当社」という。)が提供する「B-RING」と題するサービス(以下「本サービス」という。)の利用を目的とするB-RING利用契約(以下「本契約」という。)の内容について定めたものである。
  2. 本約款は、当社の定める手続に従い本契約を申し込んだ時点から、当該申込者及び当社に効力を及ぼすものとする。なお、当該申込者が本契約の申込みをした時点で、本契約の内容を承諾したものとみなす。
  3. B-RING利用申込書(Googleフォームを含む。以下、単に「申込書」という。)に記載のうえ当社に提示する方法により本契約を申込み、当社が当該申込みを承諾する旨の意思表示をした時点で、当該申込みをした者(以下「利用者」という。)と当社との間で、申込書の内容及び本約款の内容による本契約が成立するものとする。

第2条(本サービスの内容)

本契約に基づき、下記より選択をし利用することができる。また選択したプランを変更したい場合は、当社指定の方法にて申告するものとする。

  1. フリープラン(アプローチ件数 5件/月 無料)
  2. スタンダードプラン(アプローチ件数 無制限/月 11,000円(税込))
  3. オプション(アプローチ件数 3件 3,300円(税込))

なお、(3)の有効期限は3ヶ月(90日)とする。

第3条(本サービスの利用期間)

本契約に基づき、利用者が本サービスを利用することができる期間は申込書の「利用開始月」から1ヶ月間(「利用期間」記載の期間)とする。以後、自動更新とし、解約を希望の場合は当社指定の申告方法に従い申告するものとする。

第4条(利用者の義務)

利用者は、本契約に基づく本サービス利用の対価として、次の業務をしなければならないものとする。

  1. 当社に対して、本契約締結後速やかに、当社指定のヒアリングシートの提出を行うものとする。なお、当該内容に変更があった場合には、速やかに当社に対して、変更内容を提出すること。
  2. 本契約期間中、利用者に関する前号の事項を、当社が運営する「B-RING」というサイト(以下「本サイト」という。)に掲載することを承諾すること。
  3. 本契約期間中、利用者からマッチング依頼があった際は速やかに、マッチング有無の回答をすること。また、マッチングを断った場合はその理由も提出すること。
  4. 本契約期間中または本契約解除において、利用者に対して過度な売込を行ってはならない。

第5条(本契約に関する留意事項)

利用者は、本契約に基づく本サービス利用の対価として、次の業務をしなければならないものとする。

  1. 利用者は、本契約に関して以下の事項を承諾する。
    1. 本サービスについて
      A. 本サービスを利用できるのは、利用者の役職員に限定され、それ以外の者は利用できないこと。
      B. フリープランにおける本サービス利用上限回数については、毎月の利用可能な本サービスの回数上限を示したものであって、利用者が利用上限回数の本サービスを利用しなかったとしても、次月への繰越しはできないこと。
      C. 本サービスについては、本サービス実施事業者が利用者に対して実施するものであり、利用者側の具体的なサービス実施について当社は関与しないこと、及び、本サービスの内容、成果や結果等については、当社は何ら責任を負わないこと。
      D. 本サービス利用に関して、利用者または利用者役職員に損害生じたとしても、本サービス利用者との間で解決するものとし、当社は何ら責任を負わないこと。
      E. 本サービスの内容は、当社の都合により変更となる場合があること。
    2. 第 4 条1項の義務履行について
      A. 第1号及び3号については、正確な情報を記載すること。
      B. 利用者間での商談が発生した場合には、利用者の決裁権を有する役職者または取締役、代表取締役が応じること。
      C. 利用者間での商談に関して、利用者または利用者の役職員に損害が生じたとしても、商談希望者等とのやり取りについては、当社は何ら責任を負わないこと。
    3. 当社は、本契約に基づく当社の業務に関して、当社の責任のもと、当社と雇用契約 または業務委託契約を締結した第三者に委託する場合があること。
    4. 本サービスに関して、当社が運営するホームページや本サイト記載の情報について は、当社は何ら責任を負わないこと。
  2. 利用者は、第8条に定める場合を除き、理由の如何を問わず、本契約の全部または一部の解除・解約ができないものとする。

第6条(権利の譲渡等の禁止)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならない。

第7条(秘密保持)

当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位、及び、本契約に関する一切の権利義務を第三者に譲渡・承継し、または担保の目的に供してはならない。

  1. 当社及び利用者は、相手方の事前の書面による承諾なく、相手方から開示を受けた秘密情報をいかなる第三者に対しても開示もしくは漏洩せず、または、本契約に関する目的以外で使用してはならないものとする。
  2. 前項の秘密情報とは、本契約に関し、相手方から、口頭、文書、電磁的記録媒体、その他、方法の如何を問わず開示を受けた営業上、技術上の情報をいう。ただし、以下の情報はこの限りではない。
    1. 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に公知であった情報
    2. 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、自己の責めによらず公知となった情報
    3. 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った時点で既に自己が合法的に保有していた情報
    4. 相手方により開示された情報によらずして独自に開発、または、創作した情報
    5. 当該情報の開示を受け、または、当該情報を知った後、特に機密保持義務に服しないと認められる第三者より適法に開示を受けた情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、当社及び利用者は、法令規則上の義務または政府機関、裁判所、金融商品取引所その他の公的機関からの要請に基づく場合は、当該義務または要請の範囲内で秘密情報を開示することができるものとする。
  4. 当社及び利用者は、前項の開示をする場合、開示者は、開示に先立ち、相手方に対して、開示をすること、その理由、及び、開示をする秘密情報の内容を報告するものとする。なお、開示に先立って当該報告が行えない場合には、開示後直ちに報告をするものとする。
  5. 当社及び利用者は、第1項に定める秘密保持義務を遵守するため、善良なる管理者の注意をもって秘密情報を保管、管理するものとする。
  6. 当社及び利用者は、相手方から開示を受けた秘密情報について、相手方の事前の書面による承諾なく、複製または改変してはならない。ただし、当社は、本契約の履行に必要な範囲内において、利用者から開示を受けた秘密情報を複製ないし改変することができるものとする。

第8条(解除・解約)

  1. 当社及び利用者は、相手方が次の各号の1つに該当した場合、催告なしに直ちに、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
    1. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算手続開始の申し立てをし、または第三者からこれらの申立てを受けたとき
    2. 振出または引受に係る手形または小切手が不渡りとなったとき
    3. 支払いを停止し、または支払不能となったとき
    4. 第三者より、仮差押、仮処分、民事執行、担保権実行または滞納処分の申立等を受けたとき
    5. 資産状態または資金繰りが著しく悪化したとき
    6. 解散、合併、重要な事業の譲渡または経営主体に重大な変更があったとき
    7. 社会的信用を著しく害する事由が生じたとき
  2. 当社及び利用者は、相手方が、本契約に定める義務に違反し、相当の期間を定めて催告してもなおその期間内に違反状態が是正されないときは、相手方に対する通知をもって本契約を解除することができる。
  3. 前2項にかかわらず、当社は、本契約期間中であっても、利用者に対して、1か月以上前に通知することにより本契約を解約することができる。
  4. 前3項に基づき、解除ないし解約をされた当事者は、それにより損害が発生したとしても、相手方に対して何らの請求もできないものとする。

第9条(損害賠償)

当社及び利用者は、相手方が本契約に定める義務に違反した場合、または、故意もしくは 過失により相手方に損害を生じさせた場合、相手方に対して損害賠償(訴訟費用、弁護士 費用その他解決に係る費用を含む。)を請求することができる。

第10条(本サービスの中断)

  1. 当社は次のいずれかに該当すると判断した場合、利用者への事前の通知をすることなく 一時的に本サービスの提供を中断することができるものとする。
    1. 天災、事変、その他の非常事態が発生し、または発生するおそれがあり、本サービス提供ができなくなった場合
    2. 本サービスに関するシステムの運営上やむを得ない事由が生じた場合
  2. 利用者は、第1項の中断に関して、当社に対して、何らの請求もすることができない。

第11条(反社会的勢力の排除)

  1. 利用者は、当社に対して、次の各号に定める事項を表明し、保証する。
    1. 自身(その取締役、執行役またはこれらに準ずる者を含む。以下、本条において同じ。)が以下の各号に該当する者(以下「反社会的勢力」という。)ではないこと、及び、過去5年間において反社会的勢力ではなかったこと
      ① 暴力団
      ② 暴力団員
      ③ 暴力団準構成員
      ④ 暴力団関係企業
      ⑤ 総会屋等
      ⑥ 社会運動等標ぼうゴロ
      ⑦ 政治活動等標ぼうゴロ
      ⑧ 特殊知能暴力集団
      ⑨ その他、前各号に準ずる者
    2. 自身が反社会的勢力と以下の各号の1つにでも該当する関係を有していないこと、及び、過去5年間において当該関係を有していなかったこと
      ① 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係
      ② 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係
      ③ 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められる関係
      ④ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係
      ⑤ その他、役員等または経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる関係
    3. 自身または第三者を利用して、当社に対して、以下の各号の一にでも該当する行為をしないこと
      ① 暴力的な要求行為
      ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
      ③ 脅迫的な言動や暴力を用いる行為
      ④ 風説を流布し、偽計または威力を用いて相手方の信用を棄損し、または当社の業務を妨害する行為
      ⑤ その他、前各号に準ずる行為
  2. 利用者は、自身について、前項に反する違反を発見した場合、または、そのおそれがあることが判明した場合には、直ちに当社にその事実を報告しなければならない。
  3. 当社は、利用者が前2項に違反した場合、催告その他何らの手続を要することなく、本契約を解除することができるものとする。

第12条(期間途中の終了の場合の措置)

  1. 第8条または前条に基づき、本契約が期間途中で終了した場合、利用者に残存しているアプローチ可能件数は、終了月の末まで有効とする。

第13 条(再契約)

本契約の利用再開においては、初回利用時と同様に当社の定める手続に従い本契約を申し込むことで可能となる。
ただし、第8条及び、第11条に該当する場合は利用再開の手続を行うことはできない。

第14条(準拠法)

本契約は、日本法に準拠して解釈判断されるものとする。

第15条(管轄裁判所)

本契約に関する一切の訴訟は、東京地方裁判所または東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(残存条項)

本契約終了後も、第4条ないし第7条、第8条4項、第9条、第10条2項、第14条、第15条の規定は、引き続き効力を有するものとする。